飛行機内でのマスク着用拒否、大声で騒いで緊急着陸 男性の行為、法的問題は?
●航空法で「安全阻害行為」が禁止されている
――男性は機内で声を荒げたり威嚇したりしたそうです。どのような法的問題がありますか
航空法73条の3は、航空機内の規律に違反する行為等の安全阻害行為等を禁止しています。そして、機長は、航空機内の秩序・規律の維持のために必要な限度で、安全阻害行為等をする者に対し、その者を降機させることができるとされています(航空法73条の4第1項)。
今回のケースでは、男性がマスクの着用を拒否した、「侮辱罪だ」と声を荒げた、客室乗務員に威嚇したという一連の行為が、航空機内の規律に違反する行為に該当すると機長が判断したのでしょう。それゆえ、飛行機が新潟空港に臨時着陸し、男性を降ろしたものと思われます。
報道からは分からない部分もありますが、仮に機長が、航空法73条の4第5項の命令をしていたにもかかわらず、男性がこの命令に違反していたとすれば、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(航空法150条5号の4)。
●威力業務妨害罪の可能性も
――航空法以外の法律違反にもなりますか
それだけではありません。男性の一連の行為により、航空機の到着が遅延しています。そこで、威力業務妨害罪(刑法234条)が成立するか検討してみます。
まず、男性の一連の行為は、「人の意思を抑圧するに足りる勢力」を示しているといえますので「威力」に該当し得ます。
また、到着が2時間15分遅れていますので、業務が妨害されて業務遂行に支障が生じ妨害したと言えるでしょう。
よって、男性の行為は、威力業務妨害罪に該当し得ます。立件されれば、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e300dbd1bb109635d8e335dc46900907afaf7d6e
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今のうちに荷物整理しておきなさい。
そうしないと擁護も増えないし最悪な方向に進むだけ
今更謝罪しても遅い
法で粛々と裁いて欲しい
どんだけの損害与えたんだと
引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1600325102/
1:
名無しのエクサワロスさん
2020年09月19日 06:53
ID:eiDyVFmp0
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